支払調書について
不動産業を営む法人です。
不動産の売買や仲介をしてます。
今年不動産を買いました。
知人に紹介してもらった謝礼として数万円払いました。
これは支払調書で、不動産の売買に係るあっせん手数料に記載が必要ですか?
税理士の回答
謝礼として、僅少であれば、手数料ではなく、交際費で処理されても良いと考えます。
交際費だったら、支払調書はいらないですか?
その様に判断されて良いと考えます。手数料ではありません。
どうもありがとうございました。

簡潔にご回答させていただきます。
該当する支払い調書の提出義務者は、法人と個人の不動産業者ですから、ご質問者は法人組織ですから、提出義務はあります。
また、その方に支払う金額が、年間15万円であるか否かで判断してください。交際費で科目処理したか、どうかで提出義務があるかないかでの判断とはなりません。
また、その方が紹介業を営んでいらっしゃる場合は、ご質問のような御礼か手数料的な支払いは手数料科目で処理し、そうでない場合は、交際費科目で処理することと法人通達でなっています。(支払う側は、その支払先が業としているか否かは不明なのですが、金額が多額となる場合には大手は相手先に確認しています。交際費の限度額基準がありますから)
調書の名前が手数料だから、不要とか、支払う側の科目処理ではなく、提出義務とされている本旨を踏まえ、金額基準をクリアーすれば提出義務はあると考えられます。広義に考えるべきではないでしょうか
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、助かりました。
本投稿は、2018年11月07日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。