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領収書がない場合の税理士相談料について

税理士に税務相談をお願いしました。
相談料10,800円を封筒に入れて渡しましたが、領収書がありません。
「出金伝票」を書けば経費になりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「領収書がない=経費にならない」ということにはなりません。
ただし、税務署等対外的には証拠書類として保存しておきたいですね。
税理士に連絡して、領収書を発行してもらってはいかがですか。

事業に関する税務相談であれば経費にすることはできます。
領収書の発行をお願いすることが難しい場合には、出金伝票に記載するとともに、税理士さんの名刺をコピーして支払った日付と金額をメモして領収書代わりに保存しておくと良いと思います。

本投稿は、2018年11月09日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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