役員報酬と従業員給与について
息子が設立した株式会社の経理をやっています。
息子の嫁が社長で息子が専務とういことで、役員2名です。
また、娘が従業員として働いています。
菓子製造業で、7月~6月が事業年度です。
2017年7月に設立して、今年(2019年)の6月で2度目の決算になります。
そこで、首記の件なのですが
娘は、ほぼ実務(菓子製造販売)なので、従業員として給与を支払っています。
実質上の経営的なことは息子(専務)がやっており、嫁(社長)は子供がまだ小さいため週30時間ほどの実務についています。
2017年度は、収益の見通しが立たなかったので、役員報酬はゼロにしていましたが、決算では経常収益が5万円ほどでした。
2018年度に多少の収益が見込まれるので、2019年度には役員に報酬を支払おうかという話になっています。
実質的に行っている仕事は、
専務 経営:実務 8:2
社長 経営:実務 1:9
位の感じです。
そこで、この2人に支払う報酬なのですが。
従業員給与であれば、経営状況や仕事の量に応じて自由に決められると思うのですが、役員報酬は損金算入するためには年度初めに決めた額で定期同額でなければならないようなので、簡単に変更はできないですよね。
実際にどういう仕事をしているかに応じて、役員報酬・従業員給与と分けたいと思うのですが、税務に関する記事を読んでいると、役員報酬として支払うしかないように思えます。
役員として登記しているこの2人に、従業員給与として支払うような方法というのはないのでしょうか?
税理士の回答
ご記載の文面から、ご子息様とご子息様の奥様のお二人に従業員給与として支払うことはできません。
一つ方法があるとすれば、業績に応じて賞与的に支給する事前確定届出給与になると思います。
すみません。
厳密には従業員給与のように支払うことが出来ないのではなく、支払っても損金算入できないということになります。
使用人兼務役員という考え方は、ありますが、代表取締役等、使用人兼務役員になれない役職もあります。
国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
[平成30年4月1日現在法令等]
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1) その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
早速のご回答、ありがとうございます。
関連して、追加質問ですが。
1.役員報酬を株主総会にて決定しておくとのことですが、株主は社長1名です。総会で決議した旨の文書を作成しておけばいいのでしょうか?
2.2019年度に、仮に月額10万円の役員報酬を決定下場合、税務署への届出とか必要ですか?
3.2019年度中の収支状況によって、役員報酬額を減額することは問題ないのでしょうか?
以上、ご回答いただくとありがたいです。
1.株主総会議事録を作成します。
2.税務署への届出は、必要ありません。
3.役員報酬は、定期同額給与が原則です。事業年度の途中での変更は、原則、できません。
本投稿は、2019年04月13日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。