貸し金の担保としている株式の名義変更
同族会社の非上場株です
同じ様に保有している株主の間で貸し金の担保として
株式質権設定契約書を交わし株券をあずかっております
期限は過ぎてますが話し合いがまとまりません。
仕方がないので 株式の名義変更をしてもらう方法しかないようです
株券を確認したところ
当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認をうけなければならないと
株券にかいてあります
この場合 名義変更は取締役会にかけずに可能でしょうか
私は経営にはたずさわっていません。
税理士の回答
株券に「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認をうけなければならない」と書かれているということは、会社の定款にも同様な定めが記載されているものと思われます。そうなると、原則、取締役会の承認が必要となります。
これは、会社にとって好ましくない人に株券が渡ることを防止するために設けられているもので、同族会社のほとんどがこの制度を採用しています。
ただし、例外的に、株主相互間の譲渡については承認不要とすることや、特定の者に対する譲渡は代表取締役の承認に任せること、または承認不要とするといったような定款の定めを設けることもできますので、現時点で会社の定款がどのような定めになっているかを確認されることが必要かと思います。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。