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法人で株取引をする場合の消費税で、利益が出なくても非課税売上割合が増えるのか

法人で株の取り引きをしています。消費税について質問します。

(1)利益に関わらず売買を繰り返すだけで、課税売上割合が低くなる

(2)有価証券売却益が「有価譲渡(5%が非課税売上)」の税区分となり、投資有価証券の勘定科目は税区分が対象外
(つまり利益が出なければ非課税売上は増えない)

(1)と(2)のどちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

株の売買は、「譲渡対価の5%」が非課税売上として計算されます。
売買を繰り返すと、「譲渡対価の5%」が非課税売上となりますので、課税売上割合は、低くなります。

(1)が正しいです。
消費税法第6条において有価証券の譲渡は非課税取引に該当すると規定されています。この有価証券とは、金融商品取引法第2条第1項に規定している有価証券その他これに類するものと別表第一に規定されてます。
有価証券・投資有価証券は会社の財務上の区分であり、消費税法上は両方とも有価証券です。
また、譲渡した結果、譲渡益又は譲渡損のいずれかを問わず、有価証券を売却した場合は譲渡代金の5%を非課税売上を計上します。
結果、株の譲渡をすれば非課税売上割合が高くなります。

本投稿は、2019年04月28日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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