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国外での商品取引について(消費税)

貿易実務を担当しているのですが、社内で確実な返答がもらえず、相談させてください。
日本のメーカーさんの商品を日本から輸出していたのですが、そのメーカーさんの
仕入先(韓国)より直接他国へ輸出することになりました。契約や支払いは今まで通り、その日本のメーカーさんですので、変更されたのは積地(国外へ)のみです。
これまでは、通常の輸出取引ですので、買(課税仕入)で売(輸出免税)で処理していたのですが、今後は、輸出取引でも国外での資産の移動ということで、買(不課税仕入)、売(不課税売上)でよいでしょうか? 契約先はあくまでも日本の企業なのですが、三国間取引になるのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご記載の文面のみの判断となりますが、三国間貿易に該当すると思います。
資産の譲渡における消費税課税は、譲渡時にその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより判定しますので、ご質問のケースは国外取引となり経理処理のいかんによらず不課税取引になると考えられます。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm

取引される商品の所在地が国外となるため今回の場合、ご質問のとおり、買(不課税仕入)、売(不課税売上)でよいと思われます。

中野税理士殿
ご回答下さり、どうもありがとうございます。経理担当に、売り買い、不課税の処理を依頼します。

本投稿は、2019年05月15日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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