役員退任後一般社員になった場合の退職金
取締役を退任し一般社員になった元役員への退職金支給は、役員退任時に支払うのが普通と聞きましたが、一般社員を辞める時(会社を退職するとき)に支払う事もできるのでしょうか。
(中小企業の同族会社で元役員はみなし役員ではありません。法務部等もありません。)
ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
取締役と会社との関係は委任契約で、役員退職金の支給には株主総会での承認が必要です。
一方、従業員と会社との関係は雇用契約で、退職金は通常、退職金規定に基づいて支給が行われます。
以上から、取締役を退任する際には所定の手続きを経て、役員退職金の支給が行われます。
ご質問ですが、取締役を退任する時ではなく、一般社員を退職する際に取締役分もその際に支給することができるか否かですが、支給することは可能です。ただし、支給する際には当該取締役に対して支給する役員退職金について株主総会での承認を取っておく必要がありますので、ご留意ください。
ご回答ありがとうございます。お陰様でだいぶスッキリしてきました。
一点だけ確認したいのですが、「株主総会での承認を取っておく必要がある」との事、これは役員退任時に将来支給する旨の承認が必要と言う事でしょうか。それとも一般社員を退職する際に株主総会で役員分も支給する旨を承認する必要があるという事でしょうか。
株主総会での承認時期についてご教授頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。

藤本寛之
株主総会の承認時期は役員退職金を支給する時、つまり一般社員を退職する時です。
前段のご解説もご回答もスッキリと解りやすくて助かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年06月13日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。