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出向負担金 契約額と実支給との差額について

お世話になります。
当社は元請や下請けと出向負担金契約をしております。
契約の際、基本給や賞与額はもちろん、社保料等も見込になりますが明記してあります。
下請けから出向受けしておりますが、下請けは出向者に当社が負担している基本給金額より少ない金額を基本給として支給していたり、賞与はまったく支給していないことが発覚しました。かなり利益が出ていることになります。
負担金契約に記載の給与や賞与の額は実際に出向者に支給する給与や賞与の額と差があってもよいものでしょうか?
それとも契約通りの額で出向者に支給しなければならないのでしょうか。
もし差があってもよいのなら許容範囲がどの程度あるのでしょうか。
年間契約ですので、社保料算出のため標準報酬月額を出すのに超勤手当は見込でしか計算ができないので、どうしても標準報酬月額は誤差が発生します。
また、給料を支給する出向元会社は出向先会社に、ちゃんと支給した確認として出向者の賃金台帳等を見せなくてもよいのでしょうか?
元請さんからは一度もうちから出向している社員の賃金台帳を見せてほしいと言われたことがないので、どうやって確認を取るのだろうと不思議に思うのです。
以上よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

【1】出向先である御社が、出向元である下請会社に支払った出向負担金(たとえば年1,000万円とします。)
【2】出向元である下請会社が出向者に支払った給与(たとえば年800万円とします。)

上記のように、【1】>【2】のような場合、出向先が支払った超過負担金200万円については、もはや『給与負担金』としての性格でなくなってしまいます。
この差額について、合理的な理由がない場合、下請会社に対する寄附金とみなされる可能性があります。(法人税法基本通達9-2-46 の注2)
なお、この差額がどの程度から寄付金となるかについては一概に決まりはなく、誤差の範囲を超えた金額といった常識的な判断をする以外にはありません。

また、合理的な理由とは、たとえば、下請会社のノウハウ提供を出向により受けている(経営指導料)などが考えられます。

出向負担金は出向契約により2社間で決定されるものなので、賃金台帳を開示するかどうかについては、2社間で任意で決められるものになります。
上記のように、寄附金課税の心配があるため、賃金台帳を確認させてほしいという趣旨で申し入れてみてはいかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月20日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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