会社から貰った在庫に載っていない物は私物として扱って良いですか?
10年以上前に、私の務める会社の倉庫に保管していた売り物が破損してしまい、販売する事が出来ないまま在庫からは消され、現在もそのまま処分されずに保管をされています。
それらを会社から頂くを許された事で、修理して個人的に使う、または人にあげるか売るなど、頂いた物を私物として扱っても良いのでしょうか?
税理士の回答
帳簿に載ってない物でも価値がある物は、評価額により取引する事になります。
取得したものが、生活用動産であれば、譲渡は非課税となります。
「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
大変丁寧にご回答頂き感謝しております。解り易く助かりました。
有難う御座います。
本投稿は、2019年07月11日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。