税理士ドットコム - [経理・決算]会社Aの役員であり、会社Bの代表取締役社長であり、その場合、会社Aから会社Bへ業務委託費を支出可能? - A社からB社への業務委託費の支払いは、特に問題は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 会社Aの役員であり、会社Bの代表取締役社長であり、その場合、会社Aから会社Bへ業務委託費を支出可能?

会社Aの役員であり、会社Bの代表取締役社長であり、その場合、会社Aから会社Bへ業務委託費を支出可能?

状況を説明致します。
・私は会社Aの役員(CTO)。
・私は会社Bの代表取締役社長(CEO)。
・会社Aは人材が不足しており、会社Bの人材を活用したいという要望がでている。
・会社Aも会社Bもシステム(アプリケーション)を作っている会社だが、競合ではない。
このとき、会社Aから会社Bに業務委託費を支払うことは可能でしょうか。また、他にも方法があるのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

A社からB社への業務委託費の支払いは、特に問題はないと考えます。

ご質問の取引は、A社の取締役であるご質問者様が代表取締役を務めるA社にとって第三者であるB社の利益のために行うことになるため、A社に対するご質問者様の利益相反行為になると思いますので、A社においてご質問者様は特別利害関係人として決議に参加しない取締役会の承認決議を取る必要があると思います。
適正な取引であれば税務上は問題ないと考えますが、上記の通り会社法上の手続きを要するため、その側面でのより具体的なご質問であれば、弁護士ドットコムでご質問されることをお勧めします。

投稿者様は、A社より委任を受けてA社の利益ののために善管注意義務を追って役員としての行為を行う必要がある一方で、B社からも委任を受けてB社の利益のために同様の責任を負っています。
このまま、どちらか一方の利益を重視してしまうと利益相反取引として最悪の場合、会社への背任行為と外部の第3者(もし外部株主や金融機関などの債権者がいる場合)から指摘受けかねませんので、そのあたりを十分に検討をしておく必要があるかと思います。
会社に顧問弁護士がいらっしゃるなら、法律上の問題点が生じないような取引条件やそれに至るまでの意思決定過程の整理を一度しておくことが望ましいかと思います。

本投稿は、2019年07月28日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226