法人医療保険に関して。
契約者 法人
被保険者 役員
受取人 法人
となっている保険契約なんですが、
入院してかけていた保険がおり、
400万円が会社の口座に振り込まれました。
この場合、非課税で全額ではないですが。
見舞金として支払う事が可能だと思うのですが。
個人に支払うとなっている、会社規定もありますが
税理士に相談するとこの規定は使えない。
個人に支払う事は出来ないと言われました。
役員に見舞金を渡すにはどうしたら
いいのでしょうか。
仮に会社規定を代えても今後も支払いができないのであれば医療保険は続けない方が良いのでしょうか?
税理士の回答
見舞金名目で非課税で本人に渡せる金額は、慶弔規定等に記載されている見舞金の金額で、社会通念上見舞金として相当な金額になります。
一般的には数万円かと思われます。
それを超える高額を渡す場合には役員賞与と扱われると考えます。
400万円全額じゃなくても
本人に渡す方法は非課税の中で200万などは難しい話でしょうか?
税理士の言っている事は正しいのでしょうか?
全額は難しくても
非課税の中で渡す事が可能だと保険屋からは
聞いていたのですが、実際はそうでなかったのかと。
こちらも税理士と保険屋に任せきりで
勉強不足でしたので。

中島吉央
質問者さんにとって参考となるのが、平成14年6月13日裁決(裁事63集309頁)だと思いますのでリンクを貼っておきます。後で、お暇なときに読んでいただければと思います。
抜粋すると、以下です。
○請求人(建築工事業を営む同族会社)の弔慰金・見舞金規定には、全役員及び全従業員に関する死亡、入院障害の弔慰金及び見舞金に関する事項が規定されており、役員に関しては保険給付金の受取りは一旦会社が行い、その半額を死亡、入院障害の弔慰金及び見舞金として被保険者若しくはその家族に給付する旨規定されている。
○請求人は、T生命保険相互会社との間で、契約者及び保険受取人を請求人、被保険者を取締役会長Hとする定期保険契約を締結している。
○請求人は、被保険者Hの保険事故により、T生命保険相互会社から入院給付金等として、平成9年8月28日に入院回数5回分としての3,540,000円、平成9年10月27日に入院回数2回分としての2,920,000円、平成10年4月28日に入院回数2回分としての1,530,000円、また、平成12年5月26日に入院回数3回分として2,381,960円を受領し、それぞれ雑収入として経理処理している。
○請求人は、Hに見舞金として、平成9年8月29日に1,770,000円、平成9年10月29日に1,460,000円及び平成10年5月1日に765,000円を同人に支払い、また、同人の妻であるUに対して平成12年5月31日にHに対する見舞金として1,190,980円を支払っており、それぞれ福利厚生費として損金の額に算入している。
○裁決では次のように判断した。
「請求人は、取締役会長に支払った見舞金につき、合理的な社内規定に基づくものであり、その全額が福利厚生費に該当する旨主張するが、類似法人の役員に対する見舞金の支給状況によると、福利厚生費としての見舞金の上限は入院一回当たり5万円と認められるから、当該金額を超える部分は取締役会長に対する賞与に該当する。」
「そうすると、本件見舞金のうち、平成9年8月29日に請求人がHに支払われた1,770,000円については50,000円の入院5回分である250,000円を超える1,520,000円が、平成9年10月29日に支払われた1,460,000円については50,000円の入院2回分である100,000円を超える1,360,000円が、平成10年5月1日に支払われた765,000円については50,000円の入院2回分である100,000円を超える665,000円が同人に対する賞与となり、同人が請求人の役員であることから、当該賞与の額は請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。」
「見舞金1,190,980円のうち50,000円の3回分(の入院)である150,000円を超える1,040,980円がHに対する賞与となる。」
外部リンク先 国税不服審判所HP「平成14年6月13日裁決(裁事例63集309頁)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
個人に給付を払う場合にはどうゆうやり方が一番良いのですか?
税理士がダメだとゆう意味はなんですか?
会社が受け取る保険金を個人に渡すことが禁止されている訳ではありません。非課税で渡す金額には限度があるということです。限度額(見舞金としての妥当額)を超える金額を渡す場合には税務上は給与(賞与)とみなす、ということです。
治療費に充てて貰う目的で、臨時の賞与として支給することでいかがでしょうか。
なお、保険金は本人の治療費に充てる使い方もありますが、役員や従業員が不在になることによる売上減少の補充や、人材募集や人材派遣などの費用の補てんに充てる使い方も考えられます。
そういった意味も考慮に入れて保険を継続するかどうかを検討されると良いと思います。

中島吉央
>非課税の中で渡す事が可能だと保険屋からは聞いていた
そもそも、保険屋は非課税はいくらになると具体的に言っていたのでしょうか?税金がかからない枠内というのは、上記で上げた裁決にあるように、せいぜい「入院一回当たり5万円」とか、その程度です。
>税理士がダメだとゆう意味はなんですか?
臨時的な役員賞与となると、損金算入できないので払っても、会社は法人税を課されます。また、もらった役員個人にも所得税が課されます。つまり、二重に課税されるから、税金の面で、税理士はやめなさいと言っているのです。
なお、今後の保険継続については、保険屋、税理士と話し合った上で決められた方がよろしいと思いますが、規定を変えても、非課税の枠は上記のように大した金額とはなりません。
本投稿は、2019年08月11日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。