創業記念品に対する給与課税について
いつも参考にさせていただいております。
さて、会社の創立記念などの際に社員に贈呈する記念品について、社員が自由に選択できる場合は、会社から支給された金銭でその品物を購入した場合と変わらないので、その品物の価格は現物給与として課税が必要、ということは理解しております。
では、例えばボールペン、携帯ラジオ、置時計など5品目位から記念品を選択できるようにした場合、社員の選択肢は限られるものの、5品目から記念品を選べるなか、その品物の価格の給与課税は必要でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年08月13日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。