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15万円のパソコンを購入後の経理処理について

15万円のパソコンを買いました。
備品消耗品費で処理していいでしょうか?
固定資産扱いの場合は、経理処理と固定資産台帳の作成ですか?貸与年数はどうしたらいいでしょうか?
また、東京都主税局から31年度償却資産申請書と種類別明細書を送付依頼が届きました。これにも、掲載して提出する必要がありますか?

税理士の回答

1.白色申告の場合は、以下の2つの方法があります。
①固定資産に計上、耐用年数4年で償却、償却資産申告書の提出。
②10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産に計上して3年で均等償却。この場合は、償却資産申告書の提出はいりません。
2.青色の場合
少額減価償却資産の特例により一括で費用処理(消耗品費)できます。

お世話になります。

出澤先生のご回答でほぼ十分ですが、少し補足します。

青色申告の場合で、30万円未満の資産について、少額減価償却資産の特例により一括で費用処理され場合も、償却資産税の申告対象に該当します。

参考になれば幸甚です。

お二人から回答いただきありがとうございます。
15万円のパソコンを消耗器具備品費で処理します。また、今、提出が求められている31年度償却資産申請書には記載が必要と言うことですね。ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月25日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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