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積立金の解約の際の差額について

会社である積み立てをしています。
それは機材の会社が行っている積立なのですが、毎月積み立てて
なにか設備投資が必要となった際にその積立を解約してそこから使う
というシステムです
で、使いきれなかった残額は解約時にその会社の商品券としてもらえるのです
ここで一つ疑問があります。

解約時には契約期間に応じて残額に一定額を上乗せしてもらえるのです
具体的には
100万円積立→70万使用→残金は30万だけどそれに5万ほど色を付けて35万の商品券がもらえる
という流れです

この場合の色を付けてもらった5万部分は雑収入として処理していいのでしょうか?
それとこちらは何も相手にサービスなどをしたわけではないので消費税では課税対象外の売上でよいでしょうか

税理士の回答

積立をしているときの仕訳が(借方)預け金等/(貸方)現金預金という前提でのご回答となります。
解約時の仕訳は
(借方)現金預金70万円、貯蔵品(商品券)35万円/(貸方)預け金等100万円、雑収入5万円
になると思います。
この雑収入は相互掛金、定期積金の給付補てん金に該当すると考えられますので、対象外売上ではなく非課税売上になると思います。なお、非課税売上にしないと課税売上割合の計算が間違うこととなります。

本投稿は、2019年09月17日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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