仕分け
いつもお世話になっております。
青色申告の個人自営業です。
知人から車を現金で購入したのですが、ディーラーで購入した時のように細かく記されているわけではなく、領収書のみなのですが、車両運搬/現金の仕分けでよいのでしょうか。
また、初年度登録がH29、4月で2年落ちの普通車の場合、9月に納車されれば、そこから4年間減価償却を行い、本年度の分は4ヶ月減価償却すればよいのでしょうか。
教えて下さい。
税理士の回答
購入資産の内容を明確にしておく必要がありますので、領収書の他、売買契約書も作成しておかれた方が宜しいと思います。
仕訳は、「車両運搬具 / 現金」で問題ありません。
中古資産の減価償却になりますので耐用年数を短縮する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
普通乗用車を前提とすると改定耐用年数は4年、今年の償却費は4か月分になります。
ありがとうございます。車を購入する際、妻から夫へ借入したのですが、個人自営業の為仕事用と家庭用で按分しようと思うのですが、領収書に内訳を記入して必要経費分のみを計上すればよいのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
車の購入の際は、契約書や領収書は按分せずに総額を記載することになります。
そして、車を事業用と家事用の両方で利用する場合には、利用状況に応じて経費とする金額を按分することになります。
例えば事業用と家事用の利用割合が7:3である場合、減価償却費を例にして仕訳を起こすと次のようになります。
〈車の減価償却費:その年の償却費を100とした場合〉
・減価償却費 70 車両運搬具 70 「事業用分」
・事業主貸 30 車両運搬具 30 「家事用分」
車に関する税金や保険料、ガソリン代等も同じように按分することが必要になります。
早速の回答ありがとうございます。
今回、420万で車を購入したのですが、
現金420万/長期借入金420万。
車両運搬126万/現金420万
事業主貸294万
となるのでしょうか。
また、126万分に対しては借入金支払利息が経費として使えるのでしょうか。
教えて下さい。
ご連絡ありがとうございます。
420万円を126万円と294万円に分けたのは事業用が3割で家事用が7割ということでしょうか。
仮にそうだった場合、一つの車を二つに分けることはできませんので仕訳としては次のようになります。
≪購入時≫
・車両運搬具 420万 / 現金 420万
≪減価償却費計上時≫
・減価償却費 (3割相当額) / 車両運搬具 (減価償却費合計額)
・事業主貸 (7割相当額)
また、借入金利子も事業用割合に応じて按分して経費計上することになります。
ありがとうございます。
そのように処理させて頂きます。
本投稿は、2019年09月19日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。