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事前確定届出給与について

前提項目
・2月決算法人
・法人税の別表1の決算確定の日を4月20日として4月28日に申告済み
・実際の定時株主総会を28年4月27日に開催し、役員報酬を5月支払分から減額し、29年1月に一時金を支
 払うという決議を行った(年間支払額は前期に比べ減少となる)

①この場合、事前確定届出給与の届け出の提出期限は5月27日として問題ないでしょうか。

②決算確定の日を4月20日で提出してしまっているので、定時株主総会の日付は4月20日となる場合、決算
 の承認を4月20日とし、4月27日の臨時株主総会で事前確定届出給与の決議を 行ったという形で提出可
 能でしょうか。

ご教授をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
国税庁に下記の記載がございます。
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。
1.イ 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
2.ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日
よって、1により①は5月27日として問題ございません。②提出可能です。
少しでもお役にたてれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月25日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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