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交際費をかける特定の人の範囲について

保険業の会計を担当しています。
営業所に来所した方(採用の説明をする)に1000円未満の日用雑貨を差し上げる場合、特定の人として交際費課税する必要はありますか?
また、アンケートを頂いた方に後日訪問した時に1000円未満の日用雑貨を差し上げた場合も特定の人で交際費課税した方がよろしいでしょうか?
『手土産』として交際費課税すべきか『粗品』として販促費で課税しなくてよいのか悩んでいます。
『特定の人』の範囲がよくわかっていないのだと思います。

そして、交際費をかける場合は、収支内訳簿は必ず必要ですか?

何卒、ご回答いただけますように。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税庁のホームページに記載がありますが、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」は、法人税法上の交際費等から除外されます。1,000円未満の日用雑貨ならこれに該当すると思われるので、交際費課税は不要と考えます。一般的な感覚として、粗品をあげることは接待とは言いませんが、税法も考え方は同じと言えるでしょう。

ご回答ありがとうございました

『カレンダー云々これらに類するもの』というのは、『こういった少額の雑貨類』という意味合いで受け取ってよかったのですね!
HP の交際費と広告宣伝費の違いも読ませて頂いていたのですが、解釈の仕方がわからなかったです。。。

とってもスッキリしました!
ありがとうございました‼

本投稿は、2019年10月29日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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