白色申告と決算期間
個人事業主として、申告は白色申告で12月より営業したいと準備をしていました。
材料はすでに注文してあり、12月には入荷します。現金決済です。
しかし、
個人事業主の決算の開始日は1月1日と税法で定められている・・・
ということを知りました。
法律ですから、それにしたがいます。
そうすると1月1日以前の12月に支払う材料費は経費として計上
できなくなってしまいます。
これを、なんとか経費とする方法がありましたら教えてください。
税理士の回答

1.開業日は、納税者が自由に選択できますので12/1を開業日にすることも可能だと思います。
2.1/1を開業日にするのであれば、12月に購入された材料は1/1に以下の様に処理すればよいと思います。
(材料)xxxx (元入金)xxxx
そして、開業後は以下の様に振替えます。
(仕入、または売上原価)xxxx (材料)xxxx
ご質問の12月に入荷する材料が年末時点で使われる(販売される)ことなく残っている場合には、開業日を今年にしてもその材料は棚卸商品となり、残念ながら今年の経費にはなりません。
その材料を使って年内に売上が発生する場合には、年内に開業届けを出して年内の売上に応じた分を今年の経費にすることができます。
しかし、年末時点で残っている材料に関しては、売上が発生するまでは経費(売上原価)にはなりませんのでご留意ください。
回答ありがとうございます。
参考にいたします。
本投稿は、2019年11月16日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。