PCとモニターなどの購入と計上について
ソファとテーブル、PCとモニターのように一式で使うものは、合算価格が10万円を超えると資産として扱うべきと聞きました。弊社はゲームも扱う開発会社ですので、PC・ゲーム機・モニターをよく購入します。ただ、下記の事情により一対一の紐付けができず、どう「一式」として扱うかの判断が難しい状況です。
・開業当初から個人所有のモニターを使用し、PCのみ2~3年おきに買い換えている人がいる。
・モニターは故障しないと買い換えないため、モニターとPCで買い換え頻度が異なる。
・PC1台に2~3台のモニターを接続して使うため、モニターのみ後から買い足したりしている。
・逆に同じモニターに複数のPC、Mac、ゲーム機などを接続している。
・作業者やプロジェクトが変わると作業環境の構成(繋ぎ方)も変わる。
・PCとモニター合わせても10万円を超えないことが多く、超えるように組み合わせることも、超えないように組み合わせることも可能。
・PCとモニターを同時に、一式として購入したことはない。必要に応じてどちらかを買っている。
このように「一式」の構成があやふや・流動的なため、現在「明らかにこれとこれは一貫して1セットとして使用されており、かつ合計購入価格が10万円を超える」ものがないため、結論としては資産計上したことがありません。また、モニターだけではなくキーボードやマウス、外付けHDDなどに関しても同じことが言え、考慮し出すときりがない気がします。
個別のケースの具体的な相談はここでは難しいと思いますので、全体的に、弊社はどのような方針で処理を行えば無難であるのか、気を付ける点はあるかなど、アドバイスを頂くことは可能でしょうか。
例えばですが、税務調査が来たとして、その時点で接続されている機材が一式と見なされるというような、前例とか判例みたいなものはないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。中小企業にて青色申告であれば、10万円ではなく30万円まで費用として計上できます。30万円までで年間300万円までであれば全額費用計上できますのでご確認いただければ幸いです。
以上、何卒宜しくお願い致します。
こんにちは、回答ありがとうございます。これは質問に書き忘れていた当方のミスなのですが、諸事情で青色申告ができない状況にあり、30万円の特例を適用することができません。また質問の意図としては、線引きが10万円か30万円かということはあまり重要でなく、機材の組み合わせが上記のように単純ではないケースについて、どうすれば良いのかというざっくりとした指針に関する質問となります。何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年06月25日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。