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請求書なし、支払調書のみ発行の場合

個人事業主の確定申告について質問させていただきます。

取引先に請求書の発行について相談したところ「請求書は特に必要ありません」とのことで、支払調書のみ毎月発行していただいております。
支払調書には住所、氏名、内訳、消費税、合計金額、源泉税、差し引き支払額などの記載があります。
確定申告時において、当方が発行した請求書はなしで支払調書のみでも書類、資料として有効でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定申告の際は、「報酬料金の支払調書」と、「収支内訳書」を添付すれば確定申告はできます。
しかし、申告の基になった帳簿や証拠書類は税務署に提出していただく必要はありませんが、自宅で7年間保存していただくことになっています。

ご回答いただきありがとうございます。
書類として「請求書」の発行がなくとも、取引先から発行された「支払調書」のみで、仮に税務調査など入った場合でも証拠書類として代用可能という理解でよろしいでしょうか?

業界によっては請求書を発行しないケースもありますし、必ず作成、保存しなければならないものではありません。
したがって、請求書に代わる書類、請求の基(役務提供内容)になる資料があればそれで結構だと思います。
もし、調査があった時には、その旨説明してもらって代替の書類を提示してください。

請求書に代わる資料があれば大丈夫とのことで、承知いたしました。
こちらを揃えて保管しておきます。
ご多用のところ、ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2019年11月27日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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