出向者の給与支払いについて
外部人材を活用を検討しており、その際の報酬の支払いについてご意見を伺いたいです。
契約方法としては業務委託ではなく、出向を考えています。
その場合、出向元に支払う報酬と給与の差額はどのように扱われるのでしょうか。
また仮に寄付金として場合には、どのような懸念が考えられるでしょうか。
例えば税金が増える、給与以上に報酬を払ってはいけないなど。
税理士の回答

安島秀樹
出向者の給与を出向元が払って、あなたの会社が出向元に負担金を払うだけなら、その負担金が費用になるだけだと思います。負担金を払わないということなら、受贈益を計上しないといけないかもしれません。
ご質問の文面から、出向者への給与は出向元が支払い、貴社は出向元企業に給与負担金を支払うということかと思いますが、この場合、出向元企業から出向者に支払われる給与と貴社が出向元企業に支払う給与負担金との差額については何ら処理する必要はなく、貴社が支出する給与負担金は出向者への給与として処理します。
従いまして寄付金にもなりません。
出向先法人が支出する給与負担金については、法人税法基本通達9-2-45に明示されていますので、ご確認ください。
本投稿は、2019年12月17日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。