夫婦間での仕事依頼
こんにちは。
建築業をしており、私が営業&プランニングで主人が施工をしていて、現在は夫の専従で働いています。
私も個人事業主になろうと考えていましたが、
お互いが法人でなければ、夫が妻に仕事を依頼した場合でも、夫は、生計が同じ妻に支払う事業の対価を夫の必要経費にできない。と聞いていたので専従者でいましたが、同業者の方に、給料はダメだけれど、仕事をして請求書あげれば夫婦間でも問題無いと聞きました。
もしそうなら、私も主人の専従でいるより、自分の会社を作りたいと考えてるのですが本当に給料でなく請求書なら大丈夫なのでしょうか??
税理士の回答

岡野充博
対価が他と比べ極端に高かったり、低かったりした場合は
利益調整とみられる可能性はありますが、
通常の取引をして頂ければ大丈夫です。
ただ、同じ業種で働かれているようですので、
同じ事務所内で仕事をしていたりすると
実態を見られますので、注意が必要です。
早速のご連絡ありがとうございます!!
現在、私が営業やプランニングはお客様のお宅でしており、経理などは自宅でしています。
主人の道大工具の保管も自宅ですが特に自宅を事務所とはしていない状況ですが(事業所の住所は自宅です)夫婦の確定申告の書類の事業所の住所が同じ場合なにか注意が必要でしょうか??
今後私が個人事業主になった場合も、私が営業で仕事を取ってきて、設備、塗装などは他の会社の方に外注で来ていただいてるなかで、大工に関しては主人に外注する形になると思います。

中島吉央
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
所得税法第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

岡野充博
ご主人様、奥様とも独立採算しており、
一部をご主人様に発注するのであれば
従事とはならないと考えますので、
ご主人様の仕事と奥様の仕事を混同せずにして
頂ければと思います。
ご主人の仕事が奥様からの仕事だけですとまた
違ってきますのでお気を付けください。

中島吉央
平成16年11月2日最高裁判所第三小法廷判決(集民215号517頁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/062607_hanrei.pdf

岡野充博
中島先生失礼いたしました。
「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」
は知っておりましたが、認識不足でした。
質問者様にもお詫びいたします。
内容が難しすぎて、素人の私には詳しく分かりませんが、
やはり、生計を同じにしていたら主人に支払いはいけないのですね。。。
勉強になりました。
丁寧な解説ありがとうございました。

岡野充博
混乱させるような回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
ご質問者さまの理解されたように
生計が同じもの同士での仕事のやりとりは
なかったものとする(してはダメと言うわけではありません)
と理解して頂ければと思います。
本投稿は、2019年12月27日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。