経理の内容に関して引き継ぐにあたり
知り合いが個人事業主として仕事をしています。経理に関しては知り合いの方にお願いしていました。今回、色々な事情により私が行う事になり、書類などはまだ手元に届いていないのですが、話しを聞く限り、ずっと白色での確定申告をしていた。との事でした。
仕事の雑務と簡単な経理をやってもらい、お金も支払っていました。このようなケースは給与扱いになるのでしょうか?
相手の方には現金書留、事業主個人の通帳を相手の方が持っていて、そこにお金を送金していたようです。
なので、事業主は自分の通帳から自分の口座にお金をいれていて、相手の方がそこから自分の手当ての分を出していました。
二人の関係は元恋人同士です。なので、こちらが支払っていた。と言う領収書的な証明するものもなく、書類がまだ届いていないので、相手の方も今までどうその部分に関して計上していたのか不明です。もし、扱いが給与扱いで、こちらの支払っていたお金が不鮮明な状態だった場合、ペナルティが課せられるのでしょうか
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。事業主に確認してみてください。給料であるのか貸付であるのか確認すればよいかと存じます。推測で計上するのは好ましくありません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
給与としていたかどうかは、給与明細や、過去の申告書で判明するのではないかと存じます。書類が届き次第、ご確認下さい。
ご質問の内容は、給料扱いにして経理していたのに、給料として認められない可能性があり、その際は、ペナルティがあるか?、ということだと思われます。実際に前任者が仕事をしているのであれば、問題ないですが、その事実を裏付ける、給与明細などがあれば、なお良いです。ただし、証明が出来ないと、給与分の経費が認められなくなり、結果的に追加の税金が生じるというペナルティがございます。この他、罰金のような過少申告加算税、利息のような延滞税が生じる可能性がございます。
何とか書類をお探し下さい。
以上、よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
事業主の方は相手の方にお金を支払う形で経理の事と事業の事をやってもらっています。つまり、雇っている形になるのか、委託と言う形になるのか。
私は今後事業主の方と結婚の予定があり、経理の部分だけ引き継ぐ形です。そこで今まで相手の方に仕事としてやってもらった分のお金の支払いに関して支払ったと言う証明をするものがなく、現金書留だったり、相手が持っている事業主の個人通帳に事業主がお金を振り込んでそこから引き出していた。と言う形でした。
その場合はこちらで支払っていたお金はどう言う扱いになるのでしょうか。
補足になります。
給与だとか、報酬だとかそう言った扱いをしておらずただやってもらったからお金渡す。的な感じです。なので、何も支払った証明がありません
ずっと白色申告をしていたということですので、白色申告にあたって作成した「収支内訳書」の控えが手元にあるはずなのですが、そこの「給与賃金」欄、「外注工賃」にあたりに数字が掲載されていると思います。給与賃金なら、給与ですし、外注工賃なら外注費扱いという認識で処理していたと思います。そのどちらかでもない場合は、経費にしていないのかもしれません。その場合は、そもそも経費にしていないので、本件でペナルティを受けることはありません。
白色申告の書類さえ手元にない場合は、税務署に行けば閲覧できます。税務署に電話して、当日必要な書類を確認して、本人と一緒に行って、閲覧してください。コピー、撮影禁止なので、ノートなどにメモする必要があります。
給与か、外注費かはっきりしましたら、後付けになりますが、給与なら給与明細を作成する必要があります。外注費なら領収書を相手からもらう必要があります。
中途半端な状況で、経理を引き受けざるを得なくなり、大変な状況であることとお察しいたしますが、上記の手続きをとれば、ペナルティの可能性は低くなりますので、なんとか手配していただければと存じます。
わかりやすご返答ありがとうございます
では、そこの部分に関しましては外注費なのか給与なのか書類を確認してみます。
何度も申し訳ございません。
支払ったお金をもし、領収書も何もないので、そうなると経費として計上も難しいでしょうか?していなかった場合は事業主の人が支払った分のお金は形として何も残らず、所得から引かれる事もなく、簡単に言えば損をする。と言う事でしょうか?
一番良いのは外注費として計上をし、相手の方には領収書を貰う事が形として残していく良い方法だと感じました。
領収書と言うのは決まった書式があるのでしょうか?
本当に何度も申し訳ありません。
一般的に、領収書は、お金をもらった相手から見れば、お金をもらった証拠になります。お金をもらった場合は、税金がかかる可能性がありますので、お金をもらった相手は不利になります。領収書は、わざわざ不利になることを示す書類なので、お金をもらった相手が発行した領収書は、証拠能力が高いといえます。したがって、是非、領収書をもらってください。
領収書がもらえないようでしたら経費とするのは難しいです。振込でもないようですから、証拠とはなりません。その場合は、税金負担が増えることになりますので、損をするということになります。
領収書の書式は、市販の領収書でもよいのですが、ご自分で作成する場合もあろうかと存じます。いずれにせよ、①日付、②お金を払った相手の氏名、③金額、④何のための支払いなのかを示す、但し書き、⑤領収書を発行した方(本件では事業主)の住所氏名+印鑑、が必要です。
外注ということですと、一回の支払ごとに、5万円を超えると収入印紙(200円)の貼付が必要になります。給与の場合は不要です。
ありがとうございます!
領収書を作り、送り返して貰えればそれが証明となり計上する事が可能なんですね。
作り方までご丁寧にありがとうございます。
不安が解消されました。
本投稿は、2016年09月07日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。