免税事業者のようです。消費税を納めて還付を受ける事ができるでしょうか。教えて下さい。
28年4月に設立した小さな法人です。
10月が決算です。消費税の納付について、お伺いしたいのですが、
資本金が500万ですので免税事業者という種類ではないかと思っております。
初年度という事もあり色々購入しなければならなかったので、
売上高 1700万
外注費 900万
減価償却 500万
消費税のかかる経費 700万
だいたいですが、この様な感じです。
消費税を納付し還付をうける方法の方が良いのではないのかと
思うのですが、正しいでしょうか。
それと、手続き方法などあれば教えて下さい。
お願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
消費税は、預かった消費税-支払った消費税、で計算しますが、おおよそ
売上1,700万-(外注費900万+消費税のかかる経費700万+減価償却のもとになった資産???万)で、数字がマイナスになれば、還付になると思われます。
ただし、売上、外注費は、それぞれ消費税が課されているかどうか、確認してください。
還付してもらう場合は、「課税事業者選択届出書」という書類を、今期中に税務署に提出する必要がありますが、この書類を提出すると、来期も消費税がかかってしまいます。
ただし、設立から半年で、売上が1,000万円を超える場合で、この間のみなさんの給与合計も1,000万円を超えると、自動的に2期目から消費税がかかってきます。
今年の結果だけでなく、来年の予想をして、還付してもらうかどうか検討する必要がありますし、少しテクニカルな内容になります。決算も近いことですので、一度税理士にご相談いただく必要があるように思います。
以上よろしくお願いいたします。
減価償却費が500万円ということは相当多額の設備投資をされたのかと想像しますがいかがでしょうか。
設備投資の額によっては消費税の課税事業者を選択することを検討する価値はあると思います。
課税事業者を選択する場合には、今期中に課税事業者選択届出書を税務署に提出することが必要です。
ただし、この課税事業者を選択すると来期も強制的に課税事業者になりますのでご注意ください。今期に還付される消費税と、来期納めることになる消費税との比較になりますので、慎重にご判断ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
教えて頂き感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年09月15日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。