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分量配当金について

ETC利用分量配当金について、
1.これは消費税課税でよいでしょうか
2.これは受取配当金に該当しますか
3.源泉所得税が引かれていますが、別表6へ記載の対象でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.消費税の課税対象ですが、課税売上ではなく仕入れに係る対価の返還等として処理します。
2.配当金と称していますが組合等が組合員の利用量に応じて返還しているものですので、受取配当金ではありません。
3.別表6に記載すべき所得税額控除の対象ではありませんが、源泉された所得税は損金として計上できます。

詳細に教えていただきありがとうございます。
大変わかりやすく勉強になりました。

本投稿は、2020年04月23日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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