消費税免除の会社の税抜経理と持続化給付金について
消費税免除の事業者は、税抜経理はできないと、どこかで見た記憶があります。
しかし、今お願いしている税理士は、私は超一流の税理士なので
消費税免除の事業者であっても税抜き経理でやります、と
消費税のない年度であるにもかかわらず、税抜き経理で決算と法人税の申告をされてしまっておりました。現在2期終わりまして、3年度目中となっております。
3月が決算の月です。
内訳の書類の雑利益の欄に、消費税免税差益というなぞな取引内容と
年により違いますが、70万とか80万とかが書かれておるのです。
この税理士が言うところ、こうすることで、消費税を納めなく済んだ利益が分かる
とのことで、日本でもトップクラスの税理士ならではの、レベルの高い仕事であり
有益な情報を提供していると言われました。
本期4月分から、消費税の申告ありとのことで、今年も税抜き経理となっています。
これは、正しいということは理解しておるつもりです。
今回、私が問題としているのは、持続化給付金について、前の年度で
事業概況書類や、決算書に書かれた売上高が税抜きになっている理由で50%減少にならないということなのです。
前の期の3月の売上高が税込み540万円、この税理士の申告や帳簿では500万円税抜きになっております。
今年の3月の売上高が、税込み2,915,000円で、この税理士は2,650,000円としております。
前の期は、消費税免除の会社のため売上高は540万円であるべきではないのでしょうか。
2月も前の年6,696,000税込み売上高で、今年の2月の売上は税込み352万円でした。
この税理士は、620万と記載していて、今年の3月は、320万となっています。
これも本当は、50%減少している売上月なのではないのでしょうか。
税理士のやり方で、持続化給付金を受けられないということはあるのでしょうか。
何か救済してもらえる方法はないでしょうか。
5月は売上が戻り始めており、50%減少は、無理です。
6月以降も、減りそうにありません。良いことだとは思うのですが。
この税理士は、前の期税込み経理で、今年税抜き経理では、継続性の問題?
連続適用に違反になるので、前の期税込みにしていも50%は売上減しないと
言っています。これは正しいのでしょうか。
税理士の回答

①記載の内容については、竹中も悩むところです。
②免税事業者の経理方法は、税込み経理が基本ですが、
③会社の決算を組む上での、会計方針で、税抜き経理を主張。
④会社の決算は、税理士がするのではなく、税理士は、そのアドバイスをするのが、仕事です。
⑤その税理士のアドバイスに、最終的に同意したのなら、その会計方針は、会社が外部に対しては、最終責任者だと思います。
⑥今回の持続化給付金の申請のについては、このような申請が、あることを誰も想定できなかったのですから
⑦これを想定しての、過去からの会計方針は、誰も組めなかったともいます。
⑧担当の税理士さんも、税務に関しての信念がおありになり、それに同意(結果のことですが)会社の関係者も、決算については、責任が同様にあると思います。
⑨持続化給付金の申請のは、今年の12月までのことですので、少し待つか
⑩臨時株主総会を、開催して、過去の決算の組み方、会計方針の重大な誤りがあったので、過去3年間の決算書を再度作成しなおしては、どうでしょうか?
⑪そのうえで、法人事業概況説明書も、訂正するというのは、いかがでしょう。
⑫竹中も悩むことですが、昨年が、免税事業者で、税込経理で、決算をする。今年度は、課税事業者になったので、税抜き経理をする。
それで、50%減に、なった。
⑬⑫は、正しい経理で、一切不正はないのですが・・・持続化給付金の申請という、前代未聞の申請という事態になって、
⑭申請の要件には合致しているが、申請してよいのかどうか?悩むと事ですが・・・悩ましいところですが、・・・今のところ顧問先にこのような事例がないので、良いのですが・・・悩みます。
⑮とにかくも、生きていくことが大切ですので、⑩で、言いましたように、臨時株主総会を開催して、過去分の決算報告書を正しい会計法しいに基づいて、再作成をしたらどうでしょうか?
税理士さんは、アドバイザーです。会社の決算は、会社が最高責任者です。
アドバイスの内容が、違っていたら、採用しないという強い心を持ってください。なかなかむつかしいことですが・・・会社の決算は会社で行うので、その(間違った)意見は採用しないとの強い決意を・・・。あなたは、アドバイザーに過ぎないと。
よろしくお願いいたします。m(__)m

①追加ですが・・・昨夜の夢に出てきました(*_*;
減価償却資産を、免税事業者の時に、取得していますか?
②もしあれば、担当の税理士さんは、その基礎の金額を、税抜き経理での金額にしていますか?
③法人税法上・・・これは、税込み経理を基礎にして計算しなければいけません。
④②で計算していれば、修正申告しなければ、いけません。
⑤そこのところが、心配になり・頭に浮かんだので、追加しました。
法人税申告書の
16-1 16-2などを見て、ください。心配です。"(-""-)"
よろしくお願いいたします。
また、交際費の15表も、税込みで記載します。
今は、交際費課税がないので、結果問題にはなりませんが、
どうなっていますでしょうか???
本投稿は、2020年05月13日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。