補助金等の圧縮記帳について
当社が老人介護施設を建設し厚生労働省より補助金を受ける予定となっております。
補助金自体は決定する見込みで入金はまだなのは問題ないのですが、補助金の
決定通知に関しては決算をまたぎそうです。この場合、建物自体は今期に完成して
いるのですが補助金の決定通知が翌期になった場合は、圧縮記帳は出来ないので
しょうか?
決算をまたいで翌期に決定通知及び入金された際は、翌期の雑収入等で処理し、
そのまま法人税の課税対象としなければならないものなのでしょうか?
じつは翌期でも、なんらかの処理が可能なのか教えて頂きたいです。
また、全く別の質問ですが自家建設の工事原価は最終建物にそのまま
振替る事になると思うのですが一部の経理担当から自家建設建物等に利益を
乗せた上で売上を計上しなくてもいいのか?と話が出ました。書籍等を見る限り、
おかしな話と思います。それが許されるのであれば利益操作と見られませんか?
税務署に対しては税金を払う事になるので、逆に文句言われないような気もしますが
これって粉飾決算であり株価をいくらでも引き上げる事も可能となるような
気もします。ついでで申し訳ないのですが、こちらのご指導もお願いいたします。
税理士の回答

①交付を受けた年度で、圧縮記帳をします。
②つまり、翌年度にします。
下記参照。
10-2-2 法人が国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその交付の目的に適合する固定資産の取得等をしている場合には、その交付を受けた事業年度において当該固定資産につき法第42条第1項又は第5項《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定を適用することができる。この場合における圧縮限度額は、これらの規定にかかわらず、令第82条《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額》の規定に準じて計算した金額による。(昭55年直法2-15「十八」、平14年課法2-1「二十五」、平15年課法2-7「二十九」により改正)
(注)
また、全く別の質問ですが自家建設の工事原価は最終建物にそのまま
振替る事になると思うのですが一部の経理担当から自家建設建物等に利益を
乗せた上で売上を計上しなくてもいいのか?と話が出ました。書籍等を見る限り、
おかしな話と思います。それが許されるのであれば利益操作と見られませんか?
税務署に対しては税金を払う事になるので、逆に文句言われないような気もしますが
これって粉飾決算であり株価をいくらでも引き上げる事も可能となるような
気もします。
③粉飾決算になります。
宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。
③やっぱり、そうですよね。了解です。原価を建物に振り替えます。
②すいません。具体的な処理方法を教えて下さい。
建物 1,000円 耐用年数5年 定額法 補助金300円(決定は翌期)の場合
今期 建物 / 工事原価 1,000
減価償却費 / 建物 200
翌期 現預金 / 雑収入(国庫補助金等) 300
この先の経理処理方法を教えて下さい。
質問の質問で申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。

②すいません。具体的な処理方法を教えて下さい。
建物 1,000円 耐用年数5年 定額法 補助金300円(決定は翌期)の場合
今期 建物 / 工事原価 1,000
減価償却費 / 建物 200
翌期 現預金 / 雑収入(国庫補助金等) 300
この先の経理処理方法を教えて下さい。
質問の質問で申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。
これは・・・メールでは面倒ですが・・・。
くるだろうと思っていました。
翌期
相談者様の続きで・・・
圧縮損300建物300
減価償却費140建物140
前期の戻しで、
雑収入60減価償却60・・・700として計算したら140なので・・・200の分を戻す。
宜しくお願い致します。
となります。
補助金の圧縮記帳は少しあきらめていたのですが本当にありがたいです。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました!

頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月09日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。