事業収入か給与収入か?
昨年 夏頃より 1日単位 単発 日々雇用で看護師として 企業や地区の 健康診断のスタッフとして働いています。 わたくし的には 「自分はフリーランス=(イコール)事業収入」だと思うのですが 給与 としてお金が振り込まれ 毎月所得税も引かれていました。また、12月〜1月に源泉徴収票も届き 人生初めての 日々雇用 として働きはじめた為知識不足もあり とりあえず 1年間の収入が約95万円だったので 所得税還付を受ける為 確定申告書 A で給与収入として提出してしまいました その後 ネットで調べたり 人から話を聞いたりして やっぱり私は フリーランス=事業収入 ではないかと 今 思っています 税務署的 法律的 の正しい見解を教えて頂きたく また これからどう行動したらいいのか教えて下さい。何卒何卒宜しく御願い致しますm(_ _)m
税理士の回答

相談者様が支払先と、業務委託契約を結ばれていれば、収入は雑所得、あるいは事業所得(開業届を提出している場合)になると思います。しかし、雇用契約であれば、給与収入になります。
仕事先に問い合わせると 「雇用契約は結んでいない 請負契約」 との返事がかえってきました しかし 昨年から先月までの 振込は 給与振込と記載されており、今年初めには 源泉徴収票も届き、所得税も引かれていました これから どうしたらよいのでしょうか? 今年度から事業収入??

給与所得であれば源泉徴収票が発行されますが、請負契約であれば源泉徴収票の発行は正しくないと思います。確定申告については、雑所得(開業届を提出していなければ)で申告をすることになると思います。申告においては、収入金額、経費の合計を出して申告書に雑所得として記載することになると思います。
確定申告を自分でする場合 給与所得と雑所得(事業所得)の両方がある場合 給与所得分の→65万控除+基礎控除35万 と雑所得分の→10万(青色申告簡易の方)の両方が適応されますか? 教えて下さい

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.所得税の計算
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
なお、雑所得には、青色の適用はありません。10万円(簡易)は、事業所得の場合になります。
御丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月04日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。