消費税更生の請求による還付処理
当期に過去5年分の更生の請求を届出をし、約40万円の還付を受けました。
(理由:事業区分の変更)
簡易課税、税抜処理です。
現在雑収入として計上しておりますが、
決算時に益金不算入処理は必要でしょうか。
もしくは法人税等の課税対象になるのでしょうか。
何卒経験不足ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
税抜経理の簡易課税は、仮受消費税等から仮払消費税等を控除した金額とに差額が生じる場合があり、この差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています。
ご質問のケースは、過去5期の法人税申告においてこの差額が過少であったのですから、還付消費税を過去5期分の益金として、5期分の法人税の修正申告を要することになると思います。
本投稿は、2020年08月04日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。