借上社宅 駐車場代に対する消費税区分について
借上社宅に対して、一部従業員負担として徴収しているため
社宅賃借料についての支払いは、非課税対応仕入としております。
駐車場代金についても同様に一部従業員負担としておりますが、
駐車場=課税売上になるため、課税対応仕入として処理しても
良いのでしょうか。
非課税対応仕入とすべきでしょうか。
税理士の回答

駐車場代を家賃とは区別して、受け取っているのであれば、課税売上に該当します。
また、駐車場の支払いも家賃と区別され、消費税が課せられる課税仕入れであれば、
駐車場代の支払いは、課税売上対応仕入で処理して問題ないと思われます。

長谷川文男
社宅賃借料についての支払いは、非課税対応仕入としております。
社宅賃借料は、非課税対応課税仕入れではなく、消費税が含まれていない取引です。
会計ソフトによっては、非課税仕入や不課税取引などと区分しているようですが、消費税法は、これらを区別していません。
また、どちらにしても消費税の計算に影響しません。
※非課税対応課税仕入だと、課税売上割合95%以上などの場合、仕入税額控除の計算が誤る場合があります。
駐車場賃料は課税取引となりますので、課税対応課税仕入で良いでしょう。
なお、社宅に駐車場が併設しており、一括して借りていて(内訳がが明示されていない)、駐車場も必然的に借りるしかない場合は、全体として非課税ですから、課税仕入になりません。ご注意ください。
社宅に伴う駐車場に関しては慎重に判断する必要があります。
そもそも社宅とは「居住の用に供する家屋またはその敷地の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利」とされておりますので、社宅の定義に駐車場は基本的には含まれておりません。住宅と駐車場の契約が別になっている場合において、駐車場の賃料の一部を会社が負担する場合には給与とみなされる可能性があります。
一方、住宅と駐車場が一体の契約になっており、住宅の家賃と一体で支払っている場合には上記のような問題はなく社宅として取り扱って宜しいと考えます。その場合の支払いは住宅の家賃の支払いと考え消費税は非課税に該当すると思われます。
本投稿は、2020年08月06日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。