休業補償の所得区分について
当社では業務災害発生から3日目までの休業補償(労基法第76条)については、日額の100%を支給しています。
これについてタックスアンサーNO1905を確認しまして、①法定の休業補償(日額60%部分)、②法定超えの休業補償(日額60%超部分)の双方とも非課税であることまで認識しました。
また②はそもそもが賃金ではなく慰謝料であることも認識しました。
残りの①の部分については、「給与所得ではあるが非課税」なのか「給与所得以外(慰謝料)であり非課税」なのかいずれの解釈になるかご教示頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
所得税法施行令 第20条1項2号に、所得税法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付として、
労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)と規定されていますので、給与所得にはならない給付金ということになると思います。
本投稿は、2020年08月20日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。