消費税率の違いによる取引先との差額
消費税率の認識の違いによる取引先との差異が発生しています。発生した差異は弊社で吸収する予定ですが、その差異を「消費税勘定」に吸収させるのか「経費勘定」に吸収させるのか決めかねています。
消費税申告上、どちらが正しい処理でしょうか?
また、経費勘定に吸収させた場合には
- 消費税処理が必要か
- 法人税上損金として認められるか
を併せてご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税率の認識の違いによる取引先との差異が発生しています。発生した差異は弊社で吸収する予定ですが、その差異を「消費税勘定」に吸収させるのか「経費勘定」に吸収させるのか決めかねています。
消費税申告上、どちらが正しい処理でしょうか?
また、経費勘定に吸収させた場合には
今現在については、認識の際は、認められないと思ってください。
売るほうと買うほうが、一致することが原則です。
必ず同じ税率にしてください。
よって、弊社で吸収することも、経費勘定にすることも、間違っていると考えてください。
よって、
- 消費税処理が必要か・・・この処理が必要です。
- 法人税上損金として認められるか・・・結果、間違っていても、何も是正を求められない場合があります。
本投稿は、2020年09月15日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。