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売上比例の役員給与の実現方法

御相談させて頂きます。

現在、親会社Aが存在します。
そこで新しく事業をするにあたり、
100%A社が出資する子会社Bを設立し、社長をβさんにお願いします。

βさんにはぜひ売上や利益などに比例した給与をお渡したいと思っていますが、
完全に同族会社の判定ですので、利益連動給与は無理だと考えております。

そこで、子会社B社の売上に比例した金額を親会社Aへ払ってもらい、
親会社Aからβさんへ業務委託費などの名目でお金を支払うことを検討しています。

この方法は税務上、特段の問題はありますでしょうか?

税理士の回答

子会社Bが親会社Aに対して支払いをする場合、何の対価として支払いをするのでしょうか。
その支払いに経済的合理性がない場合には、BからAに対する寄付金とみなされるのではないかと思います。
また、βさんはBの社長でありながら、Aの業務委託を個人で行い個人で収入を得ることは問題行為になると思われます。税務上でも業務委託費の実体が無ければその支払いは否認されると思われますので、別の方法を検討された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月25日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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