[経理・決算]役員報酬の通勤手当について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 役員報酬の通勤手当について

役員報酬の通勤手当について

役員報酬の通勤手当は定期同額給与としては認められないのでしょうか?
1ヶ月ごとや3ヶ月毎の人もいます。

税理士の回答

旅費交通費として処理されている非課税支給の通勤手当は、定期同額給与とは別に損金算入が可能です。
三か月ごとの支給の場合や年度の途中に引っ越し等で支給額に変動がある場合も損金算入は可能となります。

旅費交通費ではなく役員報酬として処理している場合は、損金参入は無理ですか?

源泉徴収の取り扱いや申告書・勘定科目内訳書上での取り扱いなどの詳細がわからないので確たることは言えませんが、役員報酬に含めて処理されている通勤手当で定期同額給与等の要件を満たしていないものは損金算入が認められない可能性もあると思われます。

逆に旅費交通費として科目を変えて支給すれば損金参入が可能ということになるますか?

旅費交通費として処理されているものは非課税の通勤手当の要件を満たしているものであれば、損金算入可能です。

非課税要件の詳細は下記リンクなどにあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

丁寧にありがとうございます。
最後に気になる点は役員報酬から旅費交通費に科目を変えるにあたり、急に変えてもいいものなのでしょうか?
非課税要件は満たしてます!

非課税要件を見たしている通勤手当であれば本来は旅費交通費として処理する方が適当だったものではと思われますので、処理を変更すること自体は問題ない可能性が高いです。
変更するのであれば期の途中に変更するよりも期首から修正するような処理をした方が良いのではと思います。

ありがとうございました。
来期からするようにしたいと思います。

本投稿は、2020年12月02日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 常勤役員への役員報酬と通勤手当につきまして

    お世話になっております。 常勤役員への毎月の定期同額の役員報酬と一緒に支払います通勤手当(所得税非課税枠内)は役員報酬に含めなければならないのでしょうか(通勤...
    税理士回答数:  3
    2016年07月22日 投稿
  • 役員報酬の定期同額給与について

    12月決算の法人です。役員報酬について毎月支払額200,000円に対し、昨年1~9月まで経理処理を誤り役員報酬185,185円、仮払消費税14,815円としてし...
    税理士回答数:  1
    2016年08月20日 投稿
  • 役員報酬の定期同額給与について

    中小企業の経理を行っています。 社長に対する役員報酬を毎月10万支給しています。 期首から半年ほどたったころの2月の中旬に、社長が交代し役員報酬を日割りで約...
    税理士回答数:  1
    2019年03月29日 投稿
  • 役員の通勤手当について

    会社本店を移転しました。通勤距離の変更に伴い、役員、従業員の通勤手当を変更しようと思います。期の途中で役員の通勤手当を変更した場合、定期同額給与にひっかかります...
    税理士回答数:  1
    2020年11月20日 投稿
  • 役員への通勤手当支給について

    取締役会にて決定された役員報酬以外に、公共機関通勤のための定期代を支給したいのですが、期中の支給額変動はNGとも聞いたことがあり、どうしたらよいのかわかりません...
    税理士回答数:  2
    2019年10月18日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,667
直近30日 相談数
747
直近30日 税理士回答数
1,553