役員報酬の通勤手当について
役員報酬の通勤手当は定期同額給与としては認められないのでしょうか?
1ヶ月ごとや3ヶ月毎の人もいます。
税理士の回答

森川智之
旅費交通費として処理されている非課税支給の通勤手当は、定期同額給与とは別に損金算入が可能です。
三か月ごとの支給の場合や年度の途中に引っ越し等で支給額に変動がある場合も損金算入は可能となります。
旅費交通費ではなく役員報酬として処理している場合は、損金参入は無理ですか?

森川智之
源泉徴収の取り扱いや申告書・勘定科目内訳書上での取り扱いなどの詳細がわからないので確たることは言えませんが、役員報酬に含めて処理されている通勤手当で定期同額給与等の要件を満たしていないものは損金算入が認められない可能性もあると思われます。
逆に旅費交通費として科目を変えて支給すれば損金参入が可能ということになるますか?

森川智之
旅費交通費として処理されているものは非課税の通勤手当の要件を満たしているものであれば、損金算入可能です。
非課税要件の詳細は下記リンクなどにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
丁寧にありがとうございます。
最後に気になる点は役員報酬から旅費交通費に科目を変えるにあたり、急に変えてもいいものなのでしょうか?
非課税要件は満たしてます!

森川智之
非課税要件を見たしている通勤手当であれば本来は旅費交通費として処理する方が適当だったものではと思われますので、処理を変更すること自体は問題ない可能性が高いです。
変更するのであれば期の途中に変更するよりも期首から修正するような処理をした方が良いのではと思います。
ありがとうございました。
来期からするようにしたいと思います。
本投稿は、2020年12月02日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。