法人の休業日について
いつもお世話になっております。
3月決算法人なのですが
2020年6月末で休業し、それ以降現預金の動きはない状態です。
そこで3点程質問があるのですが、
・休業日の法律上の定義がよくわからないのですが現預金の動きが無くなった日(今回の場合は2020年6月30日)を休業日と考えればよいのでしょうか。
・均等割の支払は仮に休業日以降の支払が免除されると仮定した場合3か月分の支払でよいでしょうか。
・法人税を休業中の法人に残っている現預金で支払ってもよいのでしょうか。それとも休業中の法人の現預金を動かさないために、個人の通帳等から支払った方がよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、法律上、休業している期間について、均等割を免除する規定はありません。当然、明確な定義はありません。
各自治体のそれぞれの判断により、事実上免除しているのに過ぎませんから、納税地のある自治体に相談するべきかと思います。
本投稿は、2021年02月08日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。