高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出について
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書について質問です。
(例:12月決算法人で平成30年3月1日に高額特定資産を取得)
平成28年12月期 課税売上1,000万円以下
平成29年12月期 課税売上1,000万円以下
平成30年12月期 課税売上1,000万円以下
令和1年12月期 課税事業者
令和2年12月期 課税事業者
上記のような場合に、高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書を提出する必要があると思うのですが、当該届出書の中段に「この届出の適用対象課税期間」との記載があることから、令和1年12月期の分で届出書を提出し、後日令和2年12月期分として届出書を提出する必要があるのでしょうか?
高額特定資産を取得した日の属する課税期間の翌課税期間及び翌々課税期間は課税事業者となることが明白なため、届出書は1回だけ提出すればよいということでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
当該資産を取得した平成30年12月期は免税事業者だったのでしょうか?
そうであれば高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書の提出は不要です。
平成30年12月期は、免税事業者ではなく課税事業者です。
平成30年12月期の基準期間(平成28年12月期)も特定期間(平成29年12月期の前半6カ月)も課税売上高が1,000万円以下と記載されていましたので、免税事業者かと思いました。
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書は、本来、平成30年3月1日の取得後速やかに提出することになっていましたので、速やかに提出してください。
当該届出書の「この届出の適用対象課税期間」は平成31年1月1日~令和2年12月31日の2課税期間を記載し、提出は1回だけです。
平成30年12月期を適用開始期間とする課税事業者選択届出書を提出しているのでしょうか?
そうであれば回答も変わってきます。
平成30年12月期と令和1年12月期は課税事業者強制適用期間になりますので、「この届出書の適用対象期間」は令和2年1月1日~令和2年12月31日、本来提出すべき時期は平成30年12月期の課税売上高が1,000万円以下になったことが明らかになった後速やかに、ということになります。
この場合も提出は1回です。
本投稿は、2021年02月10日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。