貸借対照表について
青色申告の損益計算書の「差引き金額(33)」は、赤字です。
その赤字をパート給料でまかないました。
その場合、「事業主借」にパート給料を記帳する必要はありますか?
税理士の回答

事業用の口座があれば、パート給料を事業主借勘定で処理することになります。個人口座であれば、記帳の必要はありません。

回答します
現金を個人(家計や他の所得)から事業用資金に回したときは「事業主借」としての計上となります。
現金 / 事業主借 の仕訳となります。
なお、パート収入は「給与所得」に該当しますので、事業所得の損失(赤字)との損益通算を行うことになります。
事業用の口座があれば、パート給料を事業主借勘定で処理することになります。個人口座であれば、記帳の必要はありません。
⇒個人口座ですので、貸借対照表の合計は、赤字の金額になっても構わないのですか?

個人口座であれば、貸借対照表は赤字でも構わないと思います。
個人口座であれば、貸借対照表は赤字でも構わないと思います。
⇒青色申告ですが、貸借対照表は赤字でも構わないのですね?

収入金額から経費を引いた所得金額(青色申告特別控除前)が赤になれば、貸借対照表の控除前所得金額も赤になります。問題ないです。

回答します。
損益の赤字(所得金額=損失)と貸借の赤字(控除前所得金額)は同じ金額になります。
貸借対照表は、1月1日時点の「資産と負債」の増減から「所得金額」が算出されるため、事業の資金が不足し個人の口座から資金を投入した時は、事業主から事業のためお金を借たことになります。
現金が増えたとしても、その資金は「収入」ではありませんので、損益計算書が赤字であれば、貸借対照表も赤字になります。
本投稿は、2021年03月09日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。