収用の税額控除
お願いします。
収用されるものが、1か所の土地の上に立つ建物とその土地の場合、
土地は圧縮記帳して、建物は税額控除5千万円、と別々に両方することは出来るのでしょうか。
税理士の回答

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。
収用の特別控除(5000万円控除)か買い換えの特例(圧縮記帳)は残念ながらどちらか一方しか受けることが出来ません。
回答頂きまして有り難うございます。
すいません追加で申し訳ありませんが、収用契約年度に7割入金で次年度3割入金の場合は収用契約年度に貸方科目=収入で10割特別利益計上し、借方勘定=7割現預金+3割未収入金でよろしいのでしょうか、そして、圧縮記帳は最初の年度にやらなければならないのでしょうか。初年度7割入金を一旦仮預り金勘定に計上し、次年度に3割入金されたら10割分を収入にして圧縮記帳をするのは出来ないのでしょうか。また、圧縮記帳する収用入金額は、建物を解体する場合対価補償金として消費税を含むそうですが、圧縮記帳の計算上は収用補償入金金額から消費税額を除いた金額で計算するべきなのでしょうか。
本投稿は、2017年02月14日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。