経理・決算処理 不動産所得の経費計上と資産計上について
平成28年度から個人事業を開始し、平成28年度は区分所有マンションを5戸購入しました。
いろいろなサイトを確認し、取得価額に含めるもの、必要経費に算入できるものについて一定の情報を収集できたのですが、その通り進めると200万弱の赤字となってしまいます。
平成29年度もいくつか物件の購入を考えており、前年度の所得額で審査が左右されるため、極力赤字にしたくはないのです。
そこで相談ですが、「司法書士に払った登記費用」や金融機関等に支払った「融資にかかる事務手数料」、「印紙代(金銭消費貸借契約分)」は本体価格に含めて資産計上するという方法は可能なのでしょうか。
また、「不動産取得税」についても経費処理ではなく本体価格に含めて資産計上することは可能でしょうか。
以上、ご教示いただけますようお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。お尋ねの費用については、
一般には、取得価額に入れなくて良い、という取扱で、租税公課や支払手数料として、一時の費用にするものですが、もちろん、取得価額に算入しても問題ありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年02月14日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。