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リフォーム工事の資本的支出と修繕の判定

私は個人で不動産賃貸業を営んでいます。
今年の3月に退去された4つの部屋をリフォームしました。
金額は2つが80万程度と残りの2つが45万程度で総額250万ほどになりました。
この場合における資本的支出と修繕の判定について教えてください。

見積書には細かく工事内容が細かくわけて書いてあります。
例としてはクロス張替〇〇円、塗装〇〇円みたいな感じです。
この時に、資本的支出と修繕の判定は、見積書に記載されている、細かい工事内容ごとにわけて判定していいのでしょうか?
それとも見積書の工事内容を細かく分けるのではなく、リフォーム工事として全体で判定するのでしょうか?

もし、全体で判定する場合には資本的と修繕が混ざることになると思うのですが、その時にはどのように判定するのでしょうか?
それとも、資本的支出として資産計上となるのでしょうか?

税理士の回答

細かい工事内容ごとにわけて判定しても、リフォーム工事として全体で判定してもいいと思います。資本的と修繕が混ざる場合は60万未満または本体取得費×10%以下の場合は修繕費にできます。

本投稿は、2021年04月08日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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