10万以上のものを経費に入れる場合について
15万ほどのパソコンを買ったのですが、10万以上のものは他のものと同様にそのまま経費に入れることができないと伺いました。
どのように経費に入れれば良いのでしょうか?
税理士の回答
白色申告の個人事業者という前提で回答します。
工具器具備品(資産)に計上して、新品のパソコンであれば定額法で減価償却して4年間で経費化していきます。
すみません記入不足でした。青色65万控除の申告をしています。
それでもやり方は同じでしょうか?
青色申告であれば取得価額30万円未満のものは年間300万円まで、取得した年に全額を減価償却して経費にできます。
この少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例を受けるためには、青色申告決算書の減価償却費の計算の摘要欄に「措法28の2」と記載します。
なるほど!
この15万のパソコンを経費に入れる際の打ち方というか勘定科目はどうなりますか?
特例を受けるために決算書の摘要欄に「措法28の2」と記載しないと入れることができないということでしょうか?
工具器具備品です。
記載しないと特例の適用はありません。
補足します。
工具器具備品に計上した後、全額を減価償却して減価償却費を必要経費に計上します。
減価償却をして減価償却費を必要経費に計上するというのはどこでできるものでしょうか?
青色申告決算書の減価償却費の計算の欄です。(2つめに回答しています。)
わかりましたありがとうございます!
本投稿は、2021年05月05日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。