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同族会社とは経営者本人のみの場合

合同会社の場合なのですが、同族会社とは経営者本人(社長個人)のみの場合も含まれるのでしょうか。

税理士の回答

 同族会社であるかどうかの判定に当たっては、その基礎となる株主等を単に株主等の頭数ではなく、ある株主等と特殊の関係のある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとし、これを株主1人の持株とみて、3グループまでの組み合わせにより資本金(発行済株式の総数又は出資金額)の50%を超える場合に、その会社を同族会社と判定します(法法2十)。
 よって、そうなると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
ありがとうございます、助かりました。

本投稿は、2021年06月25日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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