同族会社とは経営者本人のみの場合
合同会社の場合なのですが、同族会社とは経営者本人(社長個人)のみの場合も含まれるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
同族会社であるかどうかの判定に当たっては、その基礎となる株主等を単に株主等の頭数ではなく、ある株主等と特殊の関係のある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとし、これを株主1人の持株とみて、3グループまでの組み合わせにより資本金(発行済株式の総数又は出資金額)の50%を超える場合に、その会社を同族会社と判定します(法法2十)。
よって、そうなると思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
ありがとうございます、助かりました。
本投稿は、2021年06月25日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。