連結子会社への貸付金について
当社から、連結子会社に貸付金が数千万円あります。この子会社を売却か処分する予定ですが、貸付金がネックとなっています。
連結子会社であるうちに、当社が債務放棄をすれば、貸付金がゼロになるのですが、損失として計上されるのでしょうか?また、所得税など税務面への影響はどうなのでしょうか?
税理士の回答
子会社を整理する目的によって処理が異なります。
将来的な損失拡大が明らかで、これを回避するための債権放棄であれば損金になります(法人税法基本通達9-4-1)が、そうでなければ寄付金として扱われますので、損金算入に制限が生じます。
実態で判断する必要がありますので顧問税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。(連結経営をされているのであれば顧問税理士がおられると思いますので)
法人税法基本通達9-4-1は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm
なお、子会社は受贈益として益金になります。
本投稿は、2021年07月05日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。