定期券の共用について
自身の法人で購入している定期券について、別途個人事業で使用する区間が重なる場合、法人のものを無償使用しても問題ないのでしょうか。
※個人事業の交通費が無くなることで、まわりまわって税務署に突っ込まれるのでしょうか。
もし無償使用に問題がある場合、個人から法人へ支払う使用料相当額は、使用日数分の日割り計算と使用区間実費どちらにすべきでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
定期券の共用自体が法律行為に抵触しないかをよく考えて下さい。
ここからの回答は、抵触するしないは別問題としてお話しします。
基本的に定期券の購入をされたのが法人であり、その定期券を法人以外の者が利用する場合、想像の通り無償使用が発覚したときは問題になります。
そもそも、法人は利益を追求する場という考え方が根強いです。従いまして、法人以外の第三者の経費を負担するなんてもってのほかという考え方が一般的になるでしょう。
では個人が法人に支払う使用料相当額はどうするべきかですが、私の個人的考え方では、使用区間実費を負担することで宜しいのではないかと思います。
なお、定期券の不正使用にあたるかどうかは、ここでは議論しません。
もし、その必要があると考えた場合には、しかるべきところに相談して下さい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月28日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。