法人が借りている社屋の損害保険について
会社が、代表者個人の所有する建物一棟まるまるを倉庫として借りて使用しています。毎月家賃も払っています。
その借り倉庫の建物自体の損害保険を、会社名義で契約して会社が保険料を払い、損害時の保険金受取人を代表者個人としたら、問題は生じますか?
給与とか言われてややこしくなりますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
なかなか回答が出ないので、私が回答いたします。
そもそも第三者の所有する建物に他人が火災保険を掛けることは不可能だと思います。
確かに、世の中では、建物を有償にて賃借しているケースは多くあります。この様な場合の保険関係は、賃借人は、その建物内の動産保険に加入し、借家人賠償保険に加入することで対応をしております。なお、あくまでも家主さんは建物の火災保険に加入します。
仮に、相談者様の想定する保険契約が出来たとしますと、その保険は紛れもなく、家主さんである代表者個人への役員賞与と認定されるでしょう。
つまり税務上もややこしい話になってきますのでお勧めできません。
ご検討をお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
保険会社は簡単に、できますよーと言って、このような契約になりました。
結んだばかりですので、保険会社に伝えて契約を見直してもらいます。
本投稿は、2021年08月26日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。