収入印紙について
友人同士や家族同士で金銭のやり取りをして、領収書を作成するとき、5万円以上だったら収入印紙がいりますか?
例えば、家用に大きな家電を購入して、代表して自分が支払った場合、家族の人数で割った額をもらったときとか…。
つまり、業務としてではない場合です。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
そういった場合でも収入印紙の添付は必要です。
契約書を電子でやり取りすれば不要になるのであるので今流行りのクラウドサインなどを使うのはいかがでしょうか??

鎌田浩司
補足します。
営業に関しない受取書は非課税となります。
この場合の営業とは、継続的な営利活動です。
(質疑事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/02.htm
本投稿は、2021年10月14日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。