電子取引の保存
令和4年1月以後に行う電子取引の取引情報については、電子保存のみになるとおもいます。
例えば、12月分の請求書を1月に発行している場合は、12月に行った取引に係るものなので、この請求書は紙保存でも良いという理解になりますか?それとも、1月に発行しているため、電子保存しか認められなくなるのでしょうか。
税理士の回答

電子帳簿保存法の適用を受けるとしても、12月の取引ですのでこれまでどおり紙保存となります。
①質問の前提として、電子帳簿保存法の適用を選択するのでしょうか。
電子帳簿保存法を適用して電子情報で保存することを選択した場合には、電子情報での保存を要することになります。
しかし、適用選択をしなければ保存義務の対象外のままです。
②請求書発行時期についての質問ですが、電子帳簿保存法の適用を選択したとしても会計上取引日として経理処理すべき日で考えますので、12月の売上として経理処理するようなので紙保存となります。
電子帳簿保存法の適用には、「優良」と「その他」の区分があります。「優良」には検索要件などの要件が必要ですので、適用に当たっては検討してください。。
ご回答ありがとうございました。

お役に立てれば、幸いです。
電子帳簿保存法の適用については、要件をクリアすることが必要ですので、現在の経理処理も含めて検討してください。
本投稿は、2021年10月28日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。