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事業の土地を売却した時に発生する税金について

相談をお願いします。

事業用として使用していた建物付き土地があります。
5年前に1500万円で取得しました。

そのうち建物と土地を按分して
建物の価格を減価償却で経費に入れていました。

今年、建物を解体して土地を売却しようと考えています。

解体費用が400万円で土地が1600万円で売れたとします。

この時、
1.解体費400万円を事業の経費としてよいでしょうか。

2.土地が1600-400で1200万円のため利益は出ていませんが、
建物の値段を事業で減価償却で経費計上しています。
この場合、1600万円に何か税金は発生しますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1. 建物の解体が土地を売却するためのものであれば、事業所得の必要経費ではなく譲渡所得の譲渡費用に該当すると思われます。

2. 譲渡物件の取得費は、土地建物の取得価額(1500万円)から、事業所得で必要経費に算入した建物の減価償却費の累計額を控除した金額になります。
仮に5年間の建物の減価償却費累計額が100万円あったとしますと、譲渡物件の取得費は、
1500万‐100万=1400万円となりますので、譲渡価額が1600万円、解体費用が400万円としますと、譲渡所得の金額は、1600万‐1400万‐400万=‐200万円となり、税金は発生しないことになります。

以上、宜しくお願いします。

分かりやすい回答ありがとうございます。
疑問が解けましたのでベストアンサーとさせていただきました。

もう少しお聞きしたいのですが
今年に入り解体を始めており、土地建物を年内に売る予定です。
建物は併設住宅で
今年の1月まで住んでいましたが、解体のため今住んでおりません。
仮に年内の10月に売れたとします。
1月から10月まで住んでいないことになりますが
住居と事業で按分した特別控除の住居分を
控除できるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
事業所と住宅が併設の家屋を譲渡した場合には、床面積の比で按分した住宅部分に関しては居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できます。この居住用財産の譲渡の特例は、「住まなくなった日から3年経過日の年の年末」までに譲渡すれば適用できますので。ご相談の内容であれば適用可能と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月13日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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