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国税還付金振込通知書

一般社団法人で経理を担当しております。

先日「国税還付金振込通知書」が届きました。
支払科目「源泉所得及復興税」
発生自由「確定申告減(法人)」と記載され、
1円が口座へ振り込まれているのですが、
これは今期の雑所得(不課税)で処理してよいのでしょうか?
(発生年月日、手続き開始年月日は今期の日付になっています。)
(今期の収入にすると、会計ソフトの数字は合います。)

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉所得及復興税の還付は、雑収入勘定で処理することになります。

預金利息の源泉所得税の還付と思いますが、前期に未収処理もされていないようですので雑収入(雑所得ではありません)でよろしいかと思います。
消費税は不課税、今期法人税申告では減算(益金不算入)処理します。

出澤先生、前田先生、早々のご返答ありがとうございます。
雑収入で処理してよいとのこと、安心いたしました。
(失礼しました。打ち間違えて雑所得となっておりました。)
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月28日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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