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仕入税額控除できるものとできないものの混在は事務処理が大変ですか?

お世話になります。
今年から課税事業者の小売事業です。
匿名の方から仕入れした物は仕入税額控除できないとのことですが、
それを承知で仕入れて販売するといたします。

【質問①】仕入税額控除できない売上(匿名、請求書等もなし)と控除できる売上(仕入れ先名がわかっていて請求書がある事業者からの仕入れ)が混在する場合、帳簿づけや税理士さんの消費税申告が大変になりますか?それとも混在しても事務負担は変わらないですか?

【質問②】混在してる場合、他になにか問題がありますか?

本則課税を選択しました。
個人事業主です。

副業で月の利益は数万程度なので、
記帳と確定申告は自分でマネーフォワードで行い、
消費税申告のみスポットで税理士さんを探してお願いするつもりです。

何卒ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問①】仕入税額控除できない売上(匿名、請求書等もなし)と控除できる売上(仕入れ先名がわかっていて請求書がある事業者からの仕入れ)が混在する場合、帳簿づけや税理士さんの消費税申告が大変になりますか?それとも混在しても事務負担は変わらないですか?


事務負担は増えます。

【質問②】混在してる場合、他になにか問題がありますか?


面倒です。

本則課税を選択しました。
個人事業主です。

副業で月の利益は数万程度なので、
記帳と確定申告は自分でマネーフォワードで行い、
消費税申告のみスポットで税理士さんを探してお願いするつもりです。


消費税申告のみをすることは、すべてをチェックすることと同じです。

税理士さんの負担が増えないよう、請求書をいただける仕入れのみを選択することといたします。
この度は誠にありがとうございました^ - ^

本投稿は、2022年01月03日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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